はじめに
今回は、「奥さんを再び扶養に入れる」 手続きを行ったときの記録をまとめておきます。
経理の方に対応していただいた部分も多かったのですが、実際に自分で動いてみて「これがあればスムーズに進む」と感じた点を中心に書いておきます。
同じような状況の方の参考になれば幸いです。
状況の整理
- 夫:会社員(社会保険加入)
- 妻:9月末で退職
- 今年6月に一度扶養を外れた
- 10月1日付で再び夫の扶養に入りたい(=再度加入手続きが必要)
一度扶養から外れていた場合は「新規で加入手続き」とほぼ同じ扱いになります。
扶養に入れる際に必要だったもの
実際に準備した、または提示を求められたものは以下の通りです。
✅ 必要書類・情報一覧
書類・情報 | 内容・備考 |
---|---|
マイナンバーカード(夫・妻) | 健康保険証との紐づけを事前に済ませておくとスムーズ |
源泉徴収票(妻の分) | 総支給額を確認するために必要 |
健康保険証(夫の分) | 保険者番号などの確認用 |
扶養に入れる日 | 「何月何日から扶養に入れるか」を明確にしておく(今回は10月1日付) |
住所 電話番号(妻の分) | 記載が必要になる場合あり |
この中で特に重要なのは、「妻の所得が一定額以下であることの証明(源泉徴収票)」と「扶養に入れる日付の明確化」です。
日付があいまいだと、どの月の社会保険料から変更になるのかトラブルのもとになるので注意です。
手続きの流れ(会社経由の場合)
- 経理・総務に「扶養に戻したい」と伝える
- 指定の扶養申請書(健康保険組合の書式)をもらう
- 必要書類を添付して提出
- 数日〜1週間程度で健康保険証の発行・切り替えが行われる
私の場合は経理の方が非常にスムーズに進めてくださりました。
ただし、会社によっては「健康保険証の返却」「年金の確認」など別途求められることもあるようです。
注意点・補足
- 退職証明書を求められるケースもあります(私は不要でした)
- 妻が国民健康保険に一時的に加入していた場合は、脱退手続きを忘れずに
- 扶養に入るタイミングによって、保険料が日割りになる場合と月単位の場合がある
また、会社によっては扶養控除申告(税務関係)も別途提出が必要になるそうです。
(健康保険の扶養と税法上の扶養は別扱いなので、念のため確認しておくと安心です。)
まとめ
今回の手続きで感じたポイントを簡単にまとめます。
- 「扶養に入れる日」をはっきり決めておく(今回は10月1日付)
- マイナンバーカードと健康保険証を紐づけておくと便利
- 源泉徴収票で妻の収入を確認
- 会社・自治体によって必要書類が異なるので、まずは経理・総務に確認
あとがき
今回のケースでは、経理の方にかなり助けてもらいました。
制度上のルールは分かりにくいですが、「いつ・どのタイミングで・どの書類を出すか」を明確にしておくだけで、だいぶスムーズになります。
私自身の備忘録としても、同じようなタイミングで手続きする方の参考になればと思います。
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